FP3級の相続分野を勉強していると必ず出てくるのが「遺留分」という言葉です。遺言書があっても、一定の相続人には最低限の取り分が法律で保障されている——これが遺留分の考え方です。この記事では、遺留分とは何か、誰にどれだけ認められるのか、侵害されたときにどうすればよいのかを整理します。
遺留分とは何か
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の遺産のうち、一定の法定相続人に対して最低限保障される取り分のことです。被相続人が遺言で「全財産を特定の人に譲る」と書いていたとしても、遺留分を持つ相続人はこの最低限の取り分を主張できます。兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法第1042条|e-Gov法令検索)。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められるのは、以下の相続人です。
- 配偶者
- 子ども・孫などの直系卑属
- 親・祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹(および甥・姪)には遺留分は認められません。これは、FP3級の相続分野でも頻出のポイントです。
遺留分の割合
民法第1042条により、遺留分の割合は以下のとおり定められています。
| 相続人の構成 | 総体的遺留分(相続財産全体に対する割合) |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人の場合 | 3分の1 |
| それ以外の場合(配偶者・子どもが含まれる場合など) | 2分の1 |
たとえば相続人が父母のみ(直系尊属のみ)の場合、総体的遺留分は相続財産の3分の1です。父母それぞれの個別的遺留分は、3分の1に法定相続分(この場合2分の1ずつ)を乗じた6分の1となります。
配偶者や子どもが相続人に含まれる一般的なケースでは、総体的遺留分は2分の1です。ここに各相続人の法定相続分を乗じることで、個別の遺留分(個別的遺留分)が算出されます。
遺留分を侵害されたときの対処法
遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、被相続人から遺贈・死因贈与・生前贈与などで財産を受け取った人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。請求には時効があるため、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から一定期間内に手続きを行う必要があります。
FAQ
Q. 遺言書があっても遺留分は主張できますか? A. できます。遺言によっても遺留分を完全に奪うことはできず、遺留分権利者は遺留分侵害額請求という形で最低限の取り分を請求できます。
Q. 兄弟姉妹にも遺留分はありますか? A. ありません。遺留分が認められるのは配偶者・直系卑属(子・孫)・直系尊属(親・祖父母)に限られます。
Q. 遺留分侵害額請求はいつまでにすればよいですか? A. 相続の開始および遺留分の侵害を知った時から一定期間内に請求する必要があります。期間経過後は時効により請求できなくなる可能性があるため、早めに専門家(弁護士等)に相談することをおすすめします。
参考情報
- 民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)|短答条文・判例ライブラリー(確認日 2026-07-18)